豊かな実務経験を持ち、即戦力として活躍できるマネキンなら、
通常の業務から繁忙期・キャンペーン・ミニイベントまで、
状況と目的に沿って適切に対応しながら販売促進の大きなチカラになります。
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「マネキン」って何なの? |
マネキンは職業安定法により、宣伝販売の技術・技能を必要とする職業に指定されております。
宣伝販売技術・接客サービスにより商品の売上高が著しく変わってくる重要な役割を担う「販促の旗手」がマネキンです。
デパートやスーパー、専門店で生き生きと活躍しているマネキンの姿はそこを訪れる人々の目に実に頼もしく映ります。
消費者のニーズが多様化している昨今、マネキンの使命は時代の進展とともに、ますます重大な存在価値をおび、流通業界と消費者のかけ橋として大きくクローズアップされているところです。
マネキンは消費者の身になって納得のゆく説明をし、販売を通じて温かい心の触れ合いによる満足感と信頼感で購買力を高める誇りと充実感の持てる素晴らしいお仕事であります。
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マネキンの定義 |
専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭。展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に附随した販売の業務を含む)を行う者。 |
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以上のようにマネキンは職業安定法の中で特種技能者として定められている業種の一つであります。
マネキンは単なる販売員とは区別され「労働省」の職業分類でも、その仕事は専門的な宣伝販売を行うサービス部門に位置づけられています。
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経験がないとダメなの? |
経験がなくても大丈夫です。
当社の研修カリキュラムを通じて実務に必要な知識や技術を身に付けて頂きます。
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保険や税金はどうなっているの? |
●労災保険
マネキンさんの通勤あるいは勤務中の災害につては、『労働基準法』第75条及び76条、『労働者災害補償保険法』第13条療養補償給付及び第14条休業補償給付、『労働者災害補償保険特別支給金支給規則』により「労災保険」が適用されます。これは雇用先が保険料を全額負担するもので皆さんの負担はありません。
●雇用保険
雇用保険は、業種及び規模のいかんを問わず、労働者が雇用される事業すべてに対して適用されます。1人以上の労働者が雇用される事業は、業種を問わず雇用保険の適用事業所となり該当事業所に雇用される労働者は『雇用保険法』第6条各号に掲げる者を除き雇用保険の被保険者となります。
●健康保険、厚生年金保険
常用雇用されたマネキンさんは『健康保険法』及び『厚生年金保険法』により健康保険、厚生年金保険の加入手続きがとられます。
日々雇用されたマネキンさんには雇用先において雇用区分を確認した上で加入、あるいは除外に手続きがとられることになっております。
加入出来ない場合には国民健康保険、国民年金で対応することをお考え下さい。
なお、「政府管掌健康保険」の日雇特例被保険者についても「日雇特例被保険者適用除外承認申請書」によるマネキンさんの申請で、適用除外出来る手続きが制度化されていますのでご承知置き下さい。
●所得税(源泉徴収)
マネキンさんの賃金は給与所得として認められておりますので、支払者となる雇用先におり、『給与所得者の源泉徴収税額表』に基づき源泉徴収されます。
・日雇い賃金として支払われる場合は「日額表の丙欄」
・半月または旬日以上の単位で支払われる場合で『扶養控除等異動申告書』の提出者は「月額表の甲欄」、未提出者は「月額表の乙欄」となっています。(『扶養控除等異動申告書』は雇用先より提出するよう指示があり、用紙が渡されます)
また、年末調整を受けなかった場合には、各自、所轄の税務署に確定申告をする義務があります。確定申告については、紹介所またはお住まいの税務署・市区町村役場におたずね下さい。
・一週間の仕事や2ヶ月未満の仕事をし、所得税を源泉徴収されていない方も、一年間の収入合計が103万円を越えている方は確定申告をしなければなりません。103万円未満であっても98万円を越えている方は、所得税の課税はありませんが地方税の課税対象となります。
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